お知らせ

保険適用の【歯科矯正相談料】について

すでにご案内のように、歯科矯正相談が保険適用になっております。しかし、どなたにでも適用されるものではありませんので、ここで再確認のためにポイントをご案内いたします。

2024年6月1日:歯科矯正医院において学校健診で不正咬合2と判定された児童に対し、矯正の相談/検査/診断を年1回まで健康保険で行うことができるようになりました。
なお受診の際は、健康診断の実施日、結果、学校名の記載のある書類を必ずお持ちください。

☆不正咬合2とは、以下のようになっています。

歯科検診では歯列・咬合・顎関節の状態を 以下の3段階に分類して評価しています。

0:異常なし

1:要観察(治療までにはなく注意が必要というレベル)

2:要精検(歯科医師か歯科矯正の専門医を受診してください)

重度の歯列異常と不正咬合が該当します。
具体的には、叢生(重度のガタガタ)、正中離開(上の前歯の真ん中が6mm以上開いている)、反対咬合(3歯以上の受け口)、

上顎前突(上の前歯が8mm以上、下の前歯より出ている)、開咬(噛み合わせた時に上下の前歯が届かず6mm以上開いている)と記載があり、
その他、歯科医師の判断で精密検査が妥当と判断したものが該当します。

簡単には、以下の条件が必須となります。

学校歯科検診の検査、②重度の不正咬合(上記の基準を参照)、③児童(18歳未満の者)