お知らせ

消費増税と計上時期②

先日、消費増税について、10月から料金改定のご案内をさせて頂きました。

では、①9月に診断をし契約した料金(装置代金)はどうなるのでしょう?

あるいは、②これまで装置代を分割払いしているものはどうなるのでしょう?

⇒ 会計的には、装置をお口の中に装着した(あるいは、装置をお渡しした)時点が、装置代の計上時期となりますので、②の方は、装置代についての費用は従来のままです。ただ、調整料は、10月分から10%になります。

①の方は、9月中に装置が入れば、8%ですが、10月に入るのであれば、10%が適用されます。

これから、検査や診断の方は、装置がいつ入るかによって税率が変わります。