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顎変形症の混合診療はできません

顎変形症の治療は、健康保険が適用されます。しかし、我が国の健康保険制度では、原則的に混合診療が禁止されています。

つまり、①矯正治療は自費、②外科手術は保険、ということはできないのです。

矯正治療の舌側矯正やマウスピース矯正は、保険治療に含まれていません。材料費などの定義もありません。そこで、矯正治療は目立たないマウスピースで、という治療方針が実現できないことになります。

顎変形症の診断であっても、健康保険適用外の矯正処置が混在しますと、矯正治療費のみならず外科手術までの全ての費用を自費で支払うことになります。

最近、顎変形症の治療を希望される方が増えていますが、受診される矯正歯科医としっかりご確認ください。

参考:保険適用される矯正治療を行うことができる指定医療機関リスト